令和2年4月7日(水)、我が国の政府より東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されました。

福岡県福岡市博多区、福岡県北九州市小倉北区に拠点を置く調査会社のテイシンも該当致します。

デマや無責任なSNSに惑わされず、しっかりとした危機管理を行っていきたいものです。

新型コロナウイルス感染症の対応について(内閣官房ホームページ)
(参考)緊急事態宣言に関する内容が記載されています。

http://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

(以下は上記URLからの一部抜粋です)

③緊急事態措置について(特措法45条)

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴って都市が封鎖されますか?
→欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません。特措法に基づき、都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等ができるようになります。

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?
→都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。

◎ 新型インフルエンザ等緊急事態が起こると、どのような施設の使用がどのように制限されるようになりますか?
→都道府県知事は、施設について、一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等を要請することができるようになります。


(参考)厚生労働省の新型コロナウイルス感染症についてのホームページ。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(参考) 内閣府の新型コロナウイルス感染症関連のホームページ。

https://www.cao.go.jp/others/kichou/covid-19.html


令和二年は新型コロナウイルスの影響で、事業、稼業、生業や暮らしが一変した方も多いかと存じますが、この令和時代、2020年代に生きた証としてアナタが得た経験を後の世代へと伝える事が出来ます。なにわともあれ、この災難をを糧にして次へ進みましょう。

また、このコロナ禍が終了した時の事も同時に考えておきましょう。

特に現在、苦境に立たされている

エンターテインメント、飲食、観光などの業界の方々に

できる限りの支援をして行こうではありませんか。

これらの産業が栄えているのは我が国が平和な証左です。

テイシンは福岡県福岡市博多区、福岡県北九州市小倉北区に拠点を置き、創業60余年の歴史を持つ福岡県弁護士協同組合特約店の総合調査会社、探偵社、興信所です。


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